指導勧奨健康診断
 事業者は、対象業務に対して行政指導による健康診断の実施の努力義務が
 あります。
 ここでは、一部について紹介いたします。
 
  
各種行政指導による
  健康診断
 健康診断内容
 1.騒音作業健康診断





 2.VDT作業健康診断


 3.腰痛健康診断
 通達の別表1,2に示されている等価騒音レベルが
 85db(A)以上になる可能性が大きい60作業場
 に従事する労働者に対して騒音健康診断を実施する必要
 があります。


 VDT作業に常時従事する労働者に対して、各作業区分
 に応じてVDT健康診断を実施する必要があります。

 従量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に
 著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して
 胸痛健康診断を実施する必要があります。


   
 

            
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