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事業者は、対象業務に対して行政指導による健康診断の実施の努力義務が
あります。
ここでは、一部について紹介いたします。
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各種行政指導による
健康診断
健康診断内容
1.騒音作業健康診断
2.VDT作業健康診断
3.腰痛健康診断
通達の別表1,2に示されている等価騒音レベルが
85db(A)以上になる可能性が大きい60作業場
に従事する労働者に対して騒音健康診断を実施する必要
があります。
VDT作業に常時従事する労働者に対して、各作業区分
に応じてVDT健康診断を実施する必要があります。
従量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に
著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して
胸痛健康診断を実施する必要があります。
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