令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における 同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
※詳細は、各条項を参照下さい。 |
○業務歴の調査
○有機溶剤による健康障害・自覚症状および他覚症状の
既往歴の検査、異常所見の既往の有無の調査
尿中代謝物の既往の検査結果調査
○自覚症状または他覚症状の有無の検査
○*尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
○尿中の蛋白の有無の検査
○*肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
○*貧血検査(赤血球数、血色素量)
○*眼底検査
注意1
このうち*は特定有機溶剤種類に限る 注意2
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない
項目(下記項目)
・作業条件の調査
・貧血検査
・肝機能検査
・腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
・神経内科学的検査
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