特殊健康診断
 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し
 厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目について
 の健康診断を行なわなければなりません。
 また、有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働
 者で現に使用しているものについても、同様となっています。

  
有機溶剤健康診断
(有機溶剤中毒予防規則第29条)
 健康診断内容
 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における 同項の業務以外の業務とする。

2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

※詳細は、各条項を参照下さい。
 ○業務歴の調査
 ○有機溶剤による健康障害・自覚症状および他覚症状の
  既往歴の検査、異常所見の既往の有無の調査
  尿中代謝物の既往の検査結果調査
 ○自覚症状または他覚症状の有無の検査
 ○*尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
 ○尿中の蛋白の有無の検査
 ○*肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
 ○*貧血検査(赤血球数、血色素量)
 ○*眼底検査 
 注意1
  このうち*は特定有機溶剤種類に限る                  注意2
  医師が必要と判断した場合に実施しなければならない
  項目(下記項目)
  ・作業条件の調査
  ・貧血検査
  ・肝機能検査
  ・腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
  ・神経内科学的検査


鉛健康診断
(鉛中毒予防規則第53条)
 健康診断内容
 令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに 掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

※詳細は、各条項を参照下さい。
 ○業務歴の調査
 ○鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
 ○血液中の鉛の量および尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往
  の検査結果の調査
 ○自覚症状または他覚症状の有無の検査
 ○血液中の鉛の量の検査
 ○尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査

 注意1
  医師が必要と判断した場合に実施しなければならない
  項目(下記項目)
  ・作業条件の調査
  ・貧血検査
  ・赤血球中のプロトホルフィリンの量の検査
  ・神経内科学的検査

電離放射線健康診断
(電離放射線障害防止規則
          第56条)
 健康診断内容
 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は、当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

※詳細は、各条項を参照下さい。
 ○被ばく歴の有無の調査
 ○*白血球および白血球百分率の検査
 ○*赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
 ○*白内障に関する眼の検査
 ○*皮膚の検査
 
 注意1
  このうち*は医師が必要でないと認める時、全部または
  一部を省略できる。

特定化学物質健康診断
(特定化学物質障害防止規則
          第39条)
 健康診断内容
 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るものを除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分  に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

3 事業者は、前二項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する 製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その 他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除 く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる 項目について医師による健康診断を行わなければならない。

※詳細は、各条項を参照下さい。
 ・物質別に検査項目が分類されます。
 詳細は、特定化学物質障害予防規則「別表3」と「別表4」
 を参照下さい。

じん肺健康診断
(じん肺法第3条、第7〜9条の2)
 健康診断内容
 じん肺法施行規則別表で定められた25の粉じん作業にいずれかに従事または従事したことのある労働者に対しては、@就業時 A定期B定期外 C離職時に健康診断を行わなければなりません。


※詳細は、各条項を参照下さい。
 ○ 粉じん作業についての職歴の調査
 ○エツクス線写真(直接撮影による胸部全域)による検査
   [じん肺の所見がないと診断された者以外の者について
    行う]
 ○胸部に関する臨床検査
   ・既往歴の調査
   ・胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
 ○肺機能検査
   [エツクス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大
    きさの大陰影(じん肺によるものに限る。]
  ・スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
  ・動脈血ガスを分析する検査(二次検査の所定の要件を満
    たす場合のみ)
 ○結核精密検査
  ・結核菌検査
  ・エックス線特殊撮影による検査
  ・赤血球沈降速度検査
  ・ツベルクリン反応検査
   医師が必要でないと認める一部の検査は省略することが
   できる。
 ○その他の検査(肺結核以外の合併症の疑いがある者に
  ついては次の検査のうち、医師が必要と認めた項目につ
  いて行う)
  ・結核菌検査
  ・たんに関する検査
  ・エックス線特殊撮影による検査
   (肺がんに関する検査としては、胸部らせんCT検査)

石綿健康診断
(石綿障害予防規則第40〜43条)
 健康診断内容
 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(同項第一号の二に掲げる物又は同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の二に係るものに限る。)に係るものに限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 3 事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

※詳細は、各条項を参照下さい。
一次健康診断項目
 ○業務の履歴の調査
 ○石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または
  自覚症状の既往歴の有無の検査
 ○せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状
  の有無の検査
 ○胸部のエックス線直接撮影による検査

 二次健康診断項目
 ○作業条件の調査
 ○胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な
  陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊な
  エックス線撮影による検査、喀痰の細胞診または、気管支
  鏡検査

 



   
  

            
    Copyright (C)2008 Kimitsu Kenkou senta,ALL right Reserved.