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作業環境測定を行うべき作業場 |
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) |
関連規則 |
測定の種類 |
測定 |
記録の |
| 回数 |
保存 |
※ |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6ヶ月以内ごとに1回 |
7年 |
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暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
もの |
安衛則607条 |
気温、湿度およびふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
3年 |
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著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590条・
591条 |
等価騒音レベル |
6ヶ月以内ごとに1回 |
3年 |
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坑内の作業場
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イ 炭酸ガスが停滞する作業場
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安衛則592条 |
炭酸ガスの濃度 |
1月以内ごとに1回 |
3年 |
ロ 28℃を超える作業場
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安衛則612条 |
気温 |
半月以内ごとに1回 |
3年 |
| ハ 通気設備のある作業場 |
安衛則603条 |
通気量 |
半月以内ごとに1回 |
3年 |
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中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所用に供されるもの |
事務則7条 |
一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに1回.
但し、気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温および外気温、相対湿度については、一定の基節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる |
3年 |
| 室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき |
事務則7条の2 |
ホルムアルデヒドの量 |
その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) |
− |
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放射線業務を行う作業場 |
イ 放射線業務を行う管理区域 |
電離則54条 |
外部放射線による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
5年 |
| ロ 放射性物質を取り扱う作業室 |
電離則55条 |
空気中の放射性物質の濃度 |
1月以内ごとに1回 |
5年 |
ハ 坑内の核燃料物質の掘採業務
を行う作業場 |
※ |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造しまたは取り扱う屋内作業場 |
特化則36条 |
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3年 (特定の物質
については
30年間) |
※ |
令第21条第7号の作業場(石綿等(注)に係るものに限る)「石綿」とは、石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。 |
石綿則36条 |
石綿の空気中における濃度 |
6月以内ごとに1回 |
40年 |
※ |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3年 |
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酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 |
作業開始前ごと |
3年 |
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 |
作業開始前ごと |
3年 |
※ |
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3年 |