特定健康診査機関・特定保健指導機関情報

下記に平成20年度から医療保険者が実施主体となる「特定健康診査・特定保健指導」
(高齢者の医療の確保に関する法律第20・24条)を実施する機能を有する健診機関
および保健指導機関において、医療保険者が40−74歳の被保険者・被扶養者を対象とし
た「特定健康診査・特定保健指導」の実施を委託する機関の候補に関して当センターの
参考情報を目的として掲載しております。

   特定健康診査機関情報
   
   特定保健指導機関情報
 
            
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