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健康診断には、
1.事業者が法律で実施を義務付けられている各種健康診断(労働安全衛生関連)
2.医療保険者による生活習慣予防を目的とした各種健康診断
3.学校試験等提出を目的とした各種健康診断
4.自身の健康管理を目的した健康診断(人間ドック)
などがあります。
当センターで実施できる健康診断の一例を掲載しておりますが、記載以外の
健康診断につきましては、お問い合わせご相談下さい。
なお、検査項目によっては、当センターで実施出来ない場合もございますので予め
ご了解下さい。 |

事業者がその目的により実施しなければならない健康診断です。
※定期健康診断等の項目の改正(H20年4月1日施行)分掲載
●雇入時健康診断
(労働安全衛生規則第43条) |
健康診断内容 |
事業者は、常時使用する労働者を
雇い入れるときは、当該労働者に対
し、次の項目について医師による健
康診断を行わなければならない。
ただし、医師による健康診断を受け
た後、三月を経過しない者を雇い入
れる場合において、その者が当該
健康診断の結果を証明する書面を
提出したときは、当該健康診断の項
目に相当する項目については、この
限りでない。 |
・既往歴及業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・(喫煙歴及び服薬歴)
・身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力検査
・胸部エックス線検査
・血圧の検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・貧血検査(赤血球数、血色素量)
・肝機能検査(GOT,GTP,γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLLコレステロール,
トリグリセライド)
・血糖検査(ヘモグロビンA1cでも代替可)
・心電図検査 |
●定期健康診断
(労働安全衛生規則第44条) |
健康診断内容 |
事業者は、常時使用する労働者
(第四十五条第一項に規定する労
働者を除く。)に対し、一年以内
ごとに一回、定期に、次の項目に
ついて医師による健康診断を行わ
なければならない。 |
・既往歴及業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・(喫煙歴及び服薬歴)
・身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力検査
・胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
・血圧の検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・貧血検査(赤血球数、血色素量)
・肝機能検査(GOT,GTP,γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLLコレステロール,
トリグリセライド)
・血糖検査(ヘモグロビンA1cでも代替可)
・心電図検査
※下記項目の内、医師が必要でないと認める時は、省略
することができる。(厚生労働省大臣が定める基準)
・身長の検査(20歳以上)
・腹囲検査 一.40歳未満(35歳は除く)
ニ.妊娠中の女性その他の者であった、その
腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していない
と診断されたもの。
三.BMIが20未満である者
四.自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
(BMIが22未満である者に限る)
・かくたん検査 一.胸部エックス線検査によって病変の
発見されない者
ニ.胸部エックス線検査によって結核
発病のおそれがないと診断された者
・貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、
血糖検査および心電図(40歳未満(35歳は除く)) |
●特定業務従事者の健康診断
(労働安全衛生規則第45条) |
特定業務一覧
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右に示した深夜業などの特定業
務に従事する労働者に対しては
当該業務への配置替えの際及び
6ヶ月以内に1回、定期的に定期
健康診断と同じ項目の健康診断
を行わなければならない。
※
・胸部エックス線検査は、1年
以内ごとに1回、定期に、行
えば足りるものとする。
・前回の健康診断において貧血
検査、肝機能検査、血中脂質
検査、血糖検査、血糖検査お
よび心電図項目について健康
診断を受けた者については、前
項の規定にかかわらず、 医師
が必要でないと認めるときは、
当該項目の全部又は一部を省
略して行うことができる。 |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所
における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所
における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさ
らされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場
所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体
に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、
硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸 その他これ
らに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、
塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一 酸化炭素、二硫
化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ず
る有害物のガス、蒸気又は 粉じんを発散する場所に
おける業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務 |
●海外派遣労働者の健康診断
(労働安全衛生規則第45の2条) |
健康診断内容 |
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 |
・既往歴及業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・(喫煙歴及び服薬歴)
・身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力検査
・胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
・血圧の検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・貧血検査(赤血球数、血色素量)
・肝機能検査(GOT,GTP,γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLLコレステロール,
トリグリセライド)
・血糖検査(ヘモグロビンA1cでも代替可)
・心電図検査
※医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
・腹部画像検査(胃部エックス線、腹部超音波)
・血中の尿酸の量の検査
・B型肝炎ウイルス抗体検査
・ABO式およぶRh式の血液型検査(渡航前)
・糞便塗抹検査(帰国時)
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