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労働安全衛生法関連の健康診断

一般健康診断

事業者がその目的により実施しなければならない健康診断です。

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

健康診断内容
    • ・既往歴及業務歴の調査
    • ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    • ・身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力検査
    • ・胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
    • ・血圧の検査
    • ・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
    • ・貧血検査(赤血球数、血色素量)
    • ・肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT))
    • ・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,トリグリセライド)
    • ・血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
    • ・心電図検査
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

下に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内に1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければならない。

  • ※・胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
  • ・前回の健康診断において貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、血糖検査および心電図項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
特定業務一覧労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務
    • イ. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    • ロ. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    • ハ. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
    • ニ. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    • ホ. 異常気圧下における業務
    • ヘ. さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
    • ト. 重量物の取扱い等重激な業務
    • チ. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    • リ. 坑内における業務
    • ヌ. 深夜業を含む業務
    • ル. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    • ヲ. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    • ワ. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
    • カ. その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45の2条)
  • 1.事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
  • 2.事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
健康診断内容
    • ・既往歴及業務歴の調査
    • ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    • ・身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力検査
    • ・胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
    • ・血圧の検査
    • ・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
    • ・貧血検査(赤血球数、血色素量)
    • ・肝機能検査(GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT))
    • ・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,トリグリセライド)
    • ・血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
    • ・心電図検査
    • ※医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
    • ・腹部画像検査(胃部エックス線、腹部超音波)
    • ・血中の尿酸の量の検査
    • ・B型肝炎ウイルス抗体検査
    • ・ABO式およびRh式の血液型検査(渡航前)
    • ・糞便塗抹検査(帰国時)