一般財団法人君津健康センター一般財団法人君津健康センター

健康診断等検査記録(診療録)の開示に 関する手続き

 健康診断等検査記録(診療録)の開示をご希望される場合、事業部までお問合せください。 当法人所定の検査記録等開示請求書によって開示請求の手続きができます。

※医師法及び医療法に基づく保管期間を過ぎた場合は診療録等の開示ができない場合がございます。


1 開示等の請求先

健康診断等検査記録の開示等の請求先は以下のとおりです。

  • 住 所 〒299-1141
  •     千葉県君津市君津1番地
  •     一般財団法人君津健康センター 事業部事業課

2 開示等の請求をすることができる方

受診者ご本人、代理人又はご家族(配偶者、子、父母又はこれに準ずる関係の方)

(1)開示請求される方によって所定の請求書が異なります。

(2)所定の開示請求書以外に必要な書類

  •  請求者本人であることを証明できる顔写真・生年月日がある書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

3 開示等の請求手続

事業部へ持参、もしくは郵送

(1)以下の書類を封絨して事業部にご提出ください。

  •  ① 「検査記録等開示請求書」(本人用あるいは代理人用)
  •  ②本人もしくは請求者であることを証明できる書類(郵送の場合はその写し)

(2)手数料等

  •  開示請求手数料と開示実施手数料をいただきます。

4 開示等の請求に応じられない場合

以下の場合には、ご請求を受理することはできません。不備な箇所を修正したうえで、当法人所定の手続に従い申請書類の再提出をお願いします。

  • ① 当法人指定の請求書類を使用していない場合
  • ② 提出に必要な書類等が足りない場合
  • ③ 請求書に記載された事項では受診者ご本人を特定できない場合
  • ④ 申請書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当法人の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合
  • ⑤ 代理人による申請に際して、その代理権が確認できない場合
  • ⑥ その他、受診者ご本人及び代理人からご提出いただいた申請書類に不備があった場合
  • ⑦ 当法人が定める手続でなく請求された場合

5 不存在証明書の通知

 当法人は、開示等の請求のあった健康診断等検査記録(診療録)について、医師法及び医療法に基づく保管期間が過ぎ現存しないことが判明したときは、請求者である受診者又は代理人の方に対し、「検査記録等の不存在証明書」の送付により通知いたします。