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当センターでは、事業者の労働衛生管理の体制をサポートする産業保健サービスを提供して
おります。 |

事業者は、労働安全衛生法に基づいて労働者の労働衛生管理に努めなければなりません。
労働衛生管理のすすめ方の基本は、
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
のいわゆる「労働衛生の3管理」を推進し、労働者に対する労働衛生教育を徹底することが
重要です。そのためには、労働衛生管理体制を整えることが必要になります。
当センターでは産業保健サービスとして、
○事業者選任産業医の受託(常時50人以上の労働者を使用する事業者)
(※なお、50人未満の労働者を使用する事業者については、地域産業保健センターに
ご相談下さい。)
○健康診断の事後措置(産業医指示)
・運動指導
・栄養管理指導
・保健指導
○個別・集団指導
・運動指導
・栄養管理指導
・保健指導
○労働衛生教育・健康教育
等をご提供します。
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事業所の職場巡視(作業環境維持に関すること、作業の管理に関する
こと、健康診断の結果にもとづく健康管理措置に関すること)
活動を労働衛生管理体制の一環として実施し労働者の健康管理等につ
いて必要な指導指示、助言・勧告を行います。
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健康診断の事後措置(産業医指示)または、事業主様からの予防等を目的とした各種指導を
受託内容により従業員の集団・個別指導を実施いたします。
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個別保健指導 |
集団保健指導 |
運動指導 |
栄養管理指導 |
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衛生管理者および労働者に労働衛生の重要性および作業環境
での有害業務等危険・健康障害の防止教育など各種教育をご
用意いたします。
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