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高齢者の医療に確保み関する法律により平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)
が、特定健康診査の結果により健康保持に努める必要がある人に対して計画的に「特定保健
指導」の実施が義務づけられます。
特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果より下記に階層化され、対象者は、医療保険者
(国保・被用者保険)より別途、直接または、委託先特定保健指導機関により特定保健指導が
実施されます。
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| 腹 囲 |
追加リスク(正常値範囲外) |
C喫煙歴 |
対象 |
| @血糖 A脂質 B血圧 |
40歳〜64歳 |
65歳〜74歳 |
85cm以上(男性)
90cm以上(女性) |
2つ以上該当 |
−−− |
積極的
支援 |
動機付け
支援 |
| 1つ該当 |
あり |
| なし |
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上記以外で
BMI 25以上 |
3つ該当 |
−−− |
積極的
支援 |
動機付け
支援 |
| 2つ該当 |
あり |
| なし |
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| 1つ該当 |
−−− |
| (注)喫煙歴の破線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ない事を意味する。 |
| 出典元:厚生労働省保険局「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」より抜粋 |

階層化により「動機付け支援」になられた方には、
初回、健康増進への取り組みを促す面接を1回実施し、対象者が自らの健康状態を自覚し、
生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるように行動目標を指導
します。
目標に沿って自己の生活習慣改善に取り組んでいきます。
6ヵ月後実績評価を実施します。
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階層化により「積極的支援」になられた方には、
初回、健康増進への取り組みを促す面接を1回実施し、対象者が自らの健康状態を自覚し、
生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるように行動目標を指導
します。
3ヶ月以上計画にそって(面接/メール/電話/FAX/手紙)等で継続的な支援を行い
自己の生活習慣改善に取り組んでいきます。
6ヵ月後の実績評価を行います。 |
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特定健康診査・特定保健指導については、当センターの季刊誌「第36号健康さんぽ」に特集
しましたので下記リンクを参考にして下さい。
第36号「健康さんぽ」PDF形式
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